黒須ドルフィンズ規約
総 則
第1条 名称及び所在地
本クラブは、黒須ドルフィンズと称し、入間市黒須地区におく
第2条 目 的
本クラブは、バスケットボールを通じてクラブ員相互の技術の向上と親睦を図り、
健全な心身の育成に寄与することを目的とする。
第3条 活 動
本クラブは、上記の目的達成の為に次の活動を行う
1 選手相互の技術の向上と親睦に関すること。
2 その他 目的達成に必要な活動に関すること。
第4条 クラブ員資格
1 本クラブ員は、バスケットボールに意欲のある小学生を対象とする。
2 クラブ活動に対し理解のある保護者の元であること。
第5条 登 録
1 第4条による資格を有するものは、すべて所定の手続きにより登録を完了しなければならない。 2 入会申し込みを持って手続きを完了とする。
第6条 権 利
クラブ員は、次の権利を有する
1 本クラブのすべての活動に参加できる。
2 クラブ員の申し立てができる。
第7条 クラブ員の義務
クラブ員は、次の義務を負う
1 競技の発展・普及に協力すること
2 指導者の指示に従うと共に、本クラブの一員である自覚のもとすべての活動に参加する。
第8条 保護者の義務
通常練習及び練習試合には、保護者相互の協力により見守り引率を行う
第9条 クラブ員資格の喪失
1 自己の意思をもってクラブを退くことをいう
2 クラブの活動・理解・方針に対し協力し得られなくなったとき
第10条 休 部
クラブ員は、病気その他の理由により長期にわたり部員としての義務を果たし得ないとき は、そのことを届けて休部することができる。
第11条 保護者の召集
原則として年1回行うこととしその召集は、黒須ドルフィンズ保護者会を行い
開催日時、場所、議題等を通知しなければならない。
第12条 臨時保護者会
代表者及び責任者により文章で保護者に通知する。
第13条 改 廃
本クラブ 規約の加除改は、代表者により文章で保護者に通知する。
第14条 事 故
練習中の負傷については、主管者が応急処置をおこなうが、その後の責任は、負わないこと とする。